○海陽町子ども館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第88号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、子ども館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町海南子ども館

海陽町大里字飯持56番地1

海陽町宍喰ドリーム館

海陽町宍喰浦字宍喰390番地1

(管理)

第3条 海陽町子ども館(以下「子ども館」という。)は、海陽町教育委員会が管理する。

(原状回復の義務)

第4条 利用者は、子ども館の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(賠償責任)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、子ども館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

海陽町子ども館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第88号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第88号
平成23年3月17日 条例第5号