○海陽町子ども館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第88号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、子ども館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町海南子ども館 | 海陽町大里字飯持56番地1 |
海陽町宍喰ドリーム館 | 海陽町宍喰浦字宍喰390番地1 |
(管理)
第3条 海陽町子ども館(以下「子ども館」という。)は、海陽町教育委員会が管理する。
(原状回復の義務)
第4条 利用者は、子ども館の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(賠償責任)
第5条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、子ども館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。