○海陽町スポーツ推進委員規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第19条第1項の規定に基づき、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行う行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(任命)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い理解と関心をもち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が任命する。

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は15人以内とする。

2 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、委員を解任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年9月15日教委規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

海陽町スポーツ推進委員規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第19号
平成23年9月15日 教育委員会規則第2号