○海陽町運動施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第89号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の趣旨により、海陽町民の体育振興と健康増進を目的として、海陽町運動施設(以下「運動施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町白水運動場 | 海陽町大里字白水54番 |
海陽町奥浦町民グラウンド | 海陽町奥浦字堤ノ外40番3・41番・42番 |
海陽町松原町民グラウンド | 海陽町大里字松原38番9 |
海陽町那佐運動公園 | 海陽町鞆浦字那佐24番1 |
海陽町野江町民体育館 | 海陽町野江字西ノ内19番地1 |
海陽町野江町民グラウンド | 海陽町野江字西ノ内22番地1 |
海陽町浅川町民グラウンド | 海陽町浅川字カミノ41番地3 |
海陽町神野町民グラウンド | 海陽町神野字高尾54番地 |
海陽町浅川町民体育館 | 海陽町浅川字カミノ41番地3 |
海陽町神野町民体育館 | 海陽町神野字高尾54番地 |
海陽町奥浦町民体育館 | 海陽町奥浦字堤ノ外32番地2 |
(管理運営)
第3条 運動施設は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の申請)
第4条 運動施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、運動施設管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 承認を受けた目的以外又は時間外に利用したとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、特別の設備若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 運動施設を利用するものに対しては、別表に定める使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、利用許可申請と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の免除)
第10条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、規則の定めるところにより前条の規定による使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 運動施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、運動施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、運動施設の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、運動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町白水運動場の設置及び管理に関する条例(昭和62年海南町条例第15号)、海部町町民グランドの設置及び管理に関する条例(平成5年海部町条例第13号)、海南町松原テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和56年海南町条例第4号)又は海部町那佐運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年海部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 グラウンド等
(単位:円)
海陽町那佐運動公園 | テニスコート1面につき1時間あたり | 200 |
2 体育館
(単位:円)
| 単位 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~17:00 | 8:30~22:00 |
野江町民体育館 | 全面 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
浅川町民体育館 | 全面 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
神野町民体育館 | 全面 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
奥浦町民体育館 | 全面 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
半面 | 700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
卓球場 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
※ 町外者の使用料は、上記料金の倍額とする。ただし、町外の者であっても、町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に住所を有する者、及びこれらの区域内に事務所又は事業所を有する法人又はその他の団体については除く。 町内学校等(高校を含む)の使用料は、免除申請により免除することができる。 |