○海陽町グラウンドナイター施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第90号
(設置)
第1条 町民の体位の向上と健康増進及び健全なレクリエーションのために、グラウンドにナイター施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ナイター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町松原町民グラウンドナイター施設 | 海陽町大里字松原38番地9 |
海陽町浅川町民グラウンドナイター施設 | 海陽町浅川字カミノ41番地3 |
海陽町神野町民グラウンドナイター施設 | 海陽町神野字高尾54番地 |
(管理)
第3条 海陽町グラウンドナイター施設(以下「ナイター施設」という。)の管理は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(利用の許可)
第4条 ナイター施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
第5条 教育委員会は、ナイター施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 承認を受けた目的以外又は時間外に利用したとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 ナイター施設の使用料は、町内の者は1時間1,000円とし、町外の者は1時間2,000円とする。ただし、町外の者であっても、町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に住所を有する者、及びこれらの区域内に事務所又は事業所を有する法人又はその他の団体については、町内の者と同じ使用料とする。
2 前項の使用料は、利用許可申請と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の免除)
第9条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、規則に定めるところにより前条の規定による使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ナイター施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ナイター施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、ナイター施設の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第13条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ナイター施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県民グランドナイター施設使用規則(昭和47年宍喰町教育委員会規則第7号)又は海南町夜間照明施設使用規定(昭和47年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。