○海陽町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設の開放を図り、もって学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放(以下「学校開放」という。)は、次の2種とする。
(1) 生涯学習のための開放 各種生涯学習活動の利用に供するため、小中学校の屋外体育施設(小学校・中学校プールを除く。)、屋内体育施設及び必要によっては教室を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場及び少年団体活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)の場として利用に供するため、小中学校の屋外体育施設及び屋内体育施設を開放する。
(学校開放の日時)
第4条 生涯学習のための開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、教育委員会が定める。
(利用手続)
第5条 生涯学習のための開放を利用しようとする者は、利用希望日の7日以前に、開放学校施設利用申請書(別記様式)によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用責任者)
第6条 学校開放を適切に行うために、学校開放を利用しようとする者は、利用責任者を置かなければならない。
2 利用責任者は、20歳以上の者でなければならない。
3 利用責任者は、教育委員会の指示を受け、利用施設の保全及び利用者の安全確保並びに利用者の危険防止の指導に当たるものとする。
4 利用責任者は、施設利用時に発生した一切の事故について利用責任者の責任において処理するものとする。
(利用の許可)
第7条 生涯学習のための開放は、海陽町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、海陽町内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、承諾を与えないものとする。
(1) 公共の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) この施設等及びその他の施設、備品又は家屋等を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(4) 政治的又は宗教的活動に利用しようとするとき。
(5) 営業又は営利を目的に利用しようとするとき。
(6) その他教育委員会が必要あると認めたとき。
(利用の取消し)
第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて教育委員会がなす指示に従わない利用者に対して、利用を取り消すことができる。
(利用者の守るべき事項)
第10条 第7条の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければいけない。
(1) 施設の利用中は、場内の整理及び秩序の維持に努めること。
(2) 利用目的以外の目的に利用しないこと。
(3) 利用中タバコの吸殻、空き缶、空き瓶、ごみ等は、利用者の責任において持ち帰ること。
(4) 所定の場所以外での飲食及び喫煙はしないこと。
(5) 駐車及び駐輪は、所定の場所以外に行わないこと。
(6) 声、楽器、車等の騒音については、十分注意すること。
(7) 前各号のほか、教育委員会が指示する管理上必要な事項
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の取消し又は行為の中止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(利用者の賠償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設を故意又は重大な過失によって損傷又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(保安責任及び管理)
第13条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年海南町教育委員会規則第7号)、海南町立小学校及び中学校の水泳プールの開放に関する規則(昭和51年海南町教育委員会規則第8号)、海部町立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年海部町教育委員会規則第26号)又は宍喰町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年宍喰町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
生涯学習のための開放 | 屋外施設 (校庭) | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前5時から午後10時まで |
平日 | 午前5時から午前7時まで 午後5時から午後10時まで | ||
屋内施設 (体育館) | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
平日 | 午後6時から午後10時まで | ||
(普通教室) (特別教室) (図書室) | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで | |
平日 | 午後6時から午後10時まで |