○海陽町立小中学校体育施設使用料条例

平成18年3月31日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、海陽町立小中学校の体育施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 体育施設の利用については別表に定める使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、利用許可申請と同時に納入しなければならない。ただし、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の免除)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会(公民館を含む。)が主催又は共催するもの

(2) 学校教育に利用するとき。

(3) 各種社会教育団体の行事に利用するとき。

(4) スポーツ少年団及びこれらに類似する少年団体が利用するとき。

(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、還付することができる。

(1) 教育委員会の都合により、利用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって、利用することができなくなったとき。

(3) 利用日の3日前までに利用を取り消し、又は変更を申し出て、その理由が正当であると認められるとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年3月17日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 体育館の場合

(単位:円)

 

単位

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

全日

8:30~17:00

終日

8:30~22:00

海南小学校体育館

全面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

海部小学校体育館

全面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

宍喰小学校体育館

全面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

海陽中学校体育館

全面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

半面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

卓球場

500

500

500

1,000

1,500

宍喰中学校体育館

全面

700

1,000

1,000

2,000

3,000

※ 町外者の使用料は、上記料金の倍額とする(学校が使用する場合を除く。)

2 屋外運動場の場合

(単位:円)

 

5:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

全日

5:00~17:00

終日

5:00~22:00

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

海南小学校運動場

無料

無料

無料

無料

1,000

2,000

無料

無料

1,000

2,000

海部小学校運動場

宍喰小学校運動場

海陽中学校運動場

宍喰中学校運動場

海陽町立小中学校体育施設使用料条例

平成18年3月31日 条例第91号

(平成23年4月1日施行)

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