○海陽町文化財保護条例

平成18年3月31日

条例第92号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文化財保護審議会(第4条―第11条)

第3章 町指定有形文化財(第12条・第13条)

第4章 管理、保存及び公開(第14条―第27条)

第5章 町指定無形文化財(第28条―第33条)

第6章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第34条―第41条)

第7章 町指定史跡名勝天然記念物(第42条―第47条)

第8章 町選定保存技術(第48条―第52条)

第9章 補則(第53条)

第10章 罰則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定又は文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 町民は、町が、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 文化財保護審議会

(設置)

第4条 法第105条第1項の規定に基づき、教育委員会に海陽町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第6条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第7条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

第8条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 町指定有形文化財

(指定)

第12条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第8条第1項の規定により徳島県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを海陽町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第13条 町指定の文化財が町指定の文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項又は県条例第8条第1項の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

第4章 管理、保存及び公開

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第14条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第15条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第16条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第17条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第18条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に勘えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第19条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第20条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第18条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第21条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第18条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第22条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第23条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第18条第1項の規定による補助金の交付、第20条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第25条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため第17条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第26条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第27条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第5章 町指定無形文化財

(指定)

第28条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により徳島県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを海陽町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第29条 町指定無形文化財が、町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について法第71条第1項又は県条例による指定があったときは、当該町指定無形文化財は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定の文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第30条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第31条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項及び第19条の規定を準用する。

(公開)

第32条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第24条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項及び第19条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第33条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第6章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(指定)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により徳島県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを海陽町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第30条第1項の規定により徳島県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを海陽町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定のよる町指定有形民俗文化財の指定には、第12条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第28条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第35条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第13条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第29条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項又は県条例第30条第1項の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第13条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第36条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第37条 第14条から第21条まで及び第24条から第27条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第38条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項及び第19条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第39条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第40条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第41条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第28条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項及び第19条の規定を準用する。

第7章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第42条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第35条第1項の規定により徳島県指定史跡、徳島県指定名勝又は徳島県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを海陽町指定史跡、海陽町指定名勝又は海陽町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定のよる指定には、第12条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第43条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物については法第109条第1項又は県条例第35条第1項の規定による指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第13条第2項の規定を、前項の場合には、第13条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第44条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則に定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在地の異動の届出)

第45条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第47条で準用する第14条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第46条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第22条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損害を補償する。

(準用規定)

第47条 第14条から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第26条及び第27条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第8章 町選定保存技術

(選定等)

第48条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術又は県条例第40条の2の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを海陽町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保持団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保持団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には、第28条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第49条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第29条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第147条第1項又は県条例第40条の2の規定による選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第29条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同行の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保持団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡し、かつ、保持団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第50条 保持者及び保持団体には、第30条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第51条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第18条第2項及び第19条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第52条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第9章 補則

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 罰則

(罰則)

第54条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第55条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第56条 第22条又は第46条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町文化財保護条例(昭和51年海南町条例第5号)、海部町文化財保護条例(昭和51年海部町条例第4号)又は宍喰町文化財保護条例(昭和51年宍喰町条例第4号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

海陽町文化財保護条例

平成18年3月31日 条例第92号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月31日 条例第92号