○海陽町鞆浦福祉会館設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 地域福祉の充実高揚に寄与することを目的として、福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町鞆浦福祉会館

海陽町鞆浦字仲町1番地2、1番地6

(管理)

第3条 海陽町鞆浦福祉会館(以下「福祉会館」という。)は、町長が管理する。

(許可)

第4条 福祉会館を利用しようとする者は、次に掲げる事項を利用簿に記載し、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 利用者の住所及び氏名

(2) 利用の目的

(3) 利用の日時

(4) 会合者の予定人員

(5) 利用しようとする室名

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申出記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について利用を制限し、また、必要な条件を付することができる。

2 管理者は、利用者が公の秩序又は善良な町民の風俗を乱すおそれがあると認める場合は、利用を許可してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理者において利用を停止させる必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 福祉会館の利用については、必要により利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

3 使用料は、利用者が利用許可を受けた際、管理者へ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公用又は公益事業のため福祉会館を利用するとき、又は相当の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認める場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 町長は、利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、福祉会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海部町鞆浦福祉会館設置条例(平成15年海部町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月23日条例第214号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

時間

室名

午前8時30分から午後0時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

会議室(1階)

2,000

2,000

3,000

調理室

1,000

1,000

1,500

会議室(2階)

2,000

2,000

3,000

海陽町鞆浦福祉会館設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第93号

(平成18年9月1日施行)