○海陽町鞆浦福祉会館の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町鞆浦福祉会館設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第93号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、海陽町鞆浦福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 福祉会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要のある場合には、町長はその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時(ただし、土曜日は午後0時)
(休館日)
第3条 福祉会館の休館日は、特に定めない。ただし、町長が必要と認める場合は臨時休館日を定めることができる。
(施設、設備の利用)
第4条 福祉会館の施設若しくは設備を利用しようとする者は、その5日前までに鞆浦福祉会館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第5条 福祉会館の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が営業以外で利用する場合
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 条例第10条の規定により使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合
(2) 利用開始2日前までに利用の取消しを申し出た場合
(3) 町長がその他相当の理由があると認めた場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海部町鞆浦福祉会館管理規則(昭和61年海部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。