○海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則

平成18年3月31日

規則第42号

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者・前年所得税非課税世帯の者及び町長が、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 1時間につき250円

(2) 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 1時間につき400円

(3) 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 1時間につき650円

(4) 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 1時間につき850円

(5) 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 1時間につき950円

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則(平成12年海南町規則第2号)、海部町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則(平成12年海部町規則第10号)又は宍喰町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則(平成12年宍喰町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則

平成18年3月31日 規則第42号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第42号