○海陽町母子生活支援施設の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町母子生活支援施設設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、海陽町母子生活支援施設(以下「海陽町立すだち寮」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 入所を承認された者は、速やかに誓約書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
(費用の徴収)
第3条 条例第9条に定める保護費の納入期日は、その翌月の5日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町母子生活支援施設設置に関する条例施行規則(平成10年海南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。