○海陽町奥浦老人福祉センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第104号
(設置)
第1条 海陽町に居住する老人に対し各種相談に応じ健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町奥浦老人福祉センター | 海陽町奥浦字堤ノ外25番地の1 |
(管理)
第3条 海陽町奥浦老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、町長が管理する。
(許可)
第4条 福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を利用簿に記載し、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 利用者の住所、氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の日時
(4) 会合者の予定人員
(5) 利用しようとする室名
(利用の制限)
第6条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について利用を制限し、また、必要な条件を付することができる。
2 管理者は、利用者が公の秩序又は善良な町民の風俗を乱すおそれがあると認める場合は、利用を許可してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理者において利用を停止させる必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 福祉センターの利用については、必要により利用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定めるところによる。
3 使用料は、利用者が利用許可を受けた際、管理者へ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益事業のため福祉センターを利用するとき、又は相当の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認める場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 町長は、利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月23日条例第215号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
時間 室名 | 午前8時30分から午後0時まで | 午後0時から午後5時まで | 午後5時から午後1時まで |
教養娯楽室 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
生活相談室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
会議室(2階) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
図書室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |