○海陽町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第105号

(設置)

第1条 地域老人に教養の向上、談話、レクリエーションの場を提供し、もって老人の心身、健康の増進を図ることを目的として海陽町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町野江老人憩いの家

海陽町野江字小路74番地2・75番地

海陽町宍喰老人憩いの家

海陽町宍喰浦字宍喰383番地

(利用)

第3条 憩いの家の利用者は、原則として60歳以上の高齢者とし、料金は無料とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 憩いの家を利用しようとする者は、規則で定める利用許可申請書を町長に提出し、利用許可を受けなければならない。

(施設、設備の利用制限)

第4条 憩いの家の施設若しくは設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると町長が認めた場合又は管理運営上特別な必要を生じた場合には、町長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用のための手続に違反したとき。

(2) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 利用に際して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料)

第5条 憩いの家を公用又は公益事業以外に利用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 前条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用する場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が営業以外で利用する場合

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 町長は、利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(管理)

第9条 憩いの家は、町長が管理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、憩いの家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海部町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(昭和61年海部町条例第1号)又は宍喰町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(平成3年宍喰町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月23日条例第216号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

野江老人憩いの家

(単位:円)

時間

室名

午前8時30分から午後0時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

会議室(1階)

3,000

3,000

4,000

教養娯楽室

2,000

2,000

3,000

指導相談室

1,000

1,000

1,500

会議室(2階)

3,000

3,000

4,000

宍喰老人憩いの家

(単位:円)

時間

室名

2時間以内

延長1時間ごとに

会議室

1,000

500

海陽町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第105号

(平成18年9月1日施行)