○海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例
平成18年3月31日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、海陽町が行う老人等に対する、福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料を納付しなければならない者)
第2条 福祉事業を利用した者又は利用した者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、利用料を納付しなければならない。
(利用料の徴収等)
第3条 海陽町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
5 利用料の納付方法については、海陽町財務規則(平成18年海陽町規則第32号)の定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。