○海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月31日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、海陽町が行う老人等に対する、福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料を納付しなければならない者)

第2条 福祉事業を利用した者又は利用した者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、利用料を納付しなければならない。

(利用料の徴収等)

第3条 海陽町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用明細書(別記様式)を提出するものとする。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

5 利用料の納付方法については、海陽町財務規則(平成18年海陽町規則第32号)の定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例(平成12年海南町条例第23号)、海部町老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年海部町条例第13号)又は宍喰町老人等福祉事業利用料徴収条例(平成12年宍喰町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月31日 条例第106号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第106号