○海陽町敬老年金贈与条例

平成18年3月31日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を贈与して、長寿を祝福し、併せてその家庭の福祉向上に寄与することを目的とする。

(贈与の範囲)

第2条 年金は、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録された者で、4月1日(以下「基準日」という。)現在において満88歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に対し贈与する。ただし、100歳祝金については誕生日を基準日とする。

(年金額)

第3条 年金額は、次の年齢区分に対応する金額とする。

満88歳以上94歳以下の者に 10,000円

満95歳以上99歳以下の者に 20,000円

満100歳以上の者に 50,000円

100歳祝金 200,000円

(申出及び決定)

第4条 敬老年金は、高齢者、その扶養義務者又はその他の同居者の申出に基づいて町長が贈与を決定する。

(贈与の方法)

第5条 年金は、高齢者に対し、毎年9月にこれを贈与する。ただし、満100歳以上の高齢者は、毎年誕生日に贈与する。

(贈与の廃止)

第6条 町長において、年金の贈与が適当でないと認めたときは、これを贈与しない。

(年金の返還)

第7条 町長は、前条に該当するに至ったとき、又は虚偽の申請等により不当に年金の贈与を受けた者があるときは、既に贈与した年金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の年金の支給に限り、第2条の規定の適用については、同条中「本町」とあるのは、「合併前の海南町、海部町又は宍喰町」とする。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

海陽町敬老年金贈与条例

平成18年3月31日 条例第107号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第107号
平成20年6月30日 条例第25号