○海陽町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例

平成18年3月31日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号。以下「県条例」という。)に基づき、徳島県心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金を納付した者に対し補助することを目的とする。

(資格)

第2条 補助を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 海陽町内に住所を有する者

(2) 県条例による制度加入者

(補助の額)

第3条 補助の額は、掛金の2分の1の額とする。

2 補助金は、毎年度末に支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例(昭和55年海南町条例第14号)、海部町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例(昭和54年海部町条例第14号)又は宍喰町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例(昭和56年宍喰町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例

平成18年3月31日 条例第110号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第110号