○海陽町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則
平成18年3月31日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成18年海陽町条例第111号)第9条の規定により、海陽町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 行政機関の職員
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、長寿福祉人権課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。