○海陽町集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第112号

(設置)

第1条 地域住民に対し生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権問題の速やかな解決に資するため、本町に集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松原集会所

海陽町大里字松原34番地104

多良前田集会所

海陽町多良字片山4番地1

松原東集会所

海陽町大里字松原33番地192

海部老人ルーム

海陽町高園字松木谷34番地

中川原公会堂

海陽町高園字大川縁102番地

(集会所の利用)

第3条 集会所は第1条の目的達成のため、建物、設備その他の物件を利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ集会所利用承認申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用に関し、必要な指示又は条件を付すことができる。

(利用の拒絶又は取消し)

第5条 町長は、利用の許可を受けた者が、前条第2項の指示又は条件に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その利用を拒絶し、又は取り消すことができる。

(利用者の守るべき事項)

第6条 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会所の秩序を乱さないこと。

(2) 集会所の施設又は設置を損傷しないこと。

(3) 集会所の清潔を保つこと。

(4) 本町係員の指示する事項に従うこと。

(使用料)

第7条 集会所を利用する者に対しては、使用料を徴収することができる。なお、使用料の徴収対象及び使用料については、町長が別に定める。

(使用物品の原状回復の義務)

第8条 利用者は、備付物品の利用を終えたときは、直ちに利用した物品を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 町長は、利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町松原・多良前田集会所設置条例(昭和49年海南町条例第31号)、海部町中川原公会堂設置及び管理条例(昭和50年海部町条例第14号)又は海部町下高園老人ルーム設置及び管理条例(昭和51年海部町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第112号

(平成18年3月31日施行)