○海陽町隣保館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第113号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に基づく事業を行い、また、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的として、海陽町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町松原ふれあい会館 | 海陽町大里字松原14番地74 |
海陽町海部文化センター | 海陽町高園字松木谷17番地・54番地2 |
(事業)
第3条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 啓発・広報活動事業
(4) 地域交流促進事業
(5) 周辺地域巡回事業
(6) 地域福祉事業
(職員)
第4条 隣保館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他の職員
(隣保館の利用)
第5条 隣保館は、第3条の目的達成のため、建物、設備その他の物件を利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ隣保館利用承認申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用に関し、必要な指示又は条件を付すことができる。
(利用の拒絶又は取消し)
第7条 町長は、利用の許可を受けた者が、前条第2項の指示又は条件に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その利用を拒絶し、又は取り消すことができる。
(利用者の守るべき事項)
第8条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 隣保館の秩序を乱さないこと。
(2) 隣保館の施設又は設置を損傷しないこと。
(3) 隣保館の清潔を保つこと。
(4) 本町係員の指示する事項に従うこと。
(利用物品の原状回復の義務)
第9条 利用者は、備付物品の利用を終えたときは、直ちに利用した物品を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 町長は、利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和57年宍喰町条例第33号)又は海部町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和56年海部町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなさたれものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。