○海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例

平成18年3月31日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、海陽町国民健康保険海南病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 海陽町及び海陽町以外の国民健康保険及び健康保険等の被保険者(以下「診療患者」という。)は、病院の診療を受けたときは、法令又は診療契約に基づいて、所定の一部負担金又は診療費等を納付しなければならない。

第3条 健康保険等の被保険者以外の者(以下「自費診療患者」という。)は、病院の診療を受けたときは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「算定方法」という。)により、1点単価10円として算定した額を、また、自動車損害賠償責任保険により診療を受けた場合には、1点単価を15円として算定した額を納付しなければならない。

(手数料)

第4条 診療患者又は自費診療患者が病院の診療及び検査等で特に費用を要する場合は、次の料金を納付しなければならない。

(1) 死後の処置を行う場合 5,500円

(2) 死体検案(診療出張を行った場合) 22,000円

(3) 受託検査を行う場合、算定方法第1号に規定する診療報酬点数表(歯科以外の場合にあっては診療報酬点数表(甲)又は診療報酬点数表(乙)のうち知事が指定するものとし、歯科の場合にあっては歯科診療報酬点数表とする。)に定める点数によりそれぞれ算定方法第2号に規定する方法をもって算定して得た額を基礎とする。

(4) 新型コロナウイルス核酸検出検査料(行政検査等を除く私的理由により検査判定を必要とする場合) 1回につき 23,000円

(5) 新型コロナウイルス抗原定性検査料(行政検査等を除く私的理由により検査判定を必要とする場合) 1回につき 10,000円

(6) その他特に費用を要する場合は、所要額原価を基礎として別に定める額

第5条 診療患者又は自費診療患者が往診等のため、病院の自動車を使用したときは、車代として2キロメートルまで330円、2キロメートルを超えるときは1キロメートルを増すごとに66円を納付しなければならない。

第6条 診療患者及びその他の者が病院において健康診断書、死亡診断書又は死体検案書等の交付を受けたときは、次の金額を納付しなければならない。

(1) 健康診断書 1通につき 2,200円

(2) 死亡診断書 1通につき 5,500円

(3) 死体検案書 1通につき 5,500円

(4) 交通事故用診断書 1通につき 3,300円

(5) 警察関係診断書 1通につき 3,300円

(6) 年金、保険等の診断書 1通につき 5,500円

(7) 新型コロナウイルス感染症に関する検査証明書 1通につき 2,200円

(8) その他特殊な診断書 1通につき 5,500円

(特別料)

第7条 病院の入院患者にして特別入院室を使用した場合には次に定める特別料を納付しなければならない。

(1) 第1号室 1人1日当たり 2,860円

(2) 第2号室 1人1日当たり 2,860円

(3) 第3号室 1人1日当たり 2,860円

(4) 第5号室 1人1日当たり 2,860円

(5) 第6号室 1人1日当たり 3,300円

(6) 第7号室 1人1日当たり 3,300円

(7) 第8号室 1人1日当たり 3,300円

(8) 第10号室 1人1日当たり 3,300円

(9) 第22号室 1人1日当たり 2,860円

(10) 第23号室 1人1日当たり 2,860円

第8条 削除

(付添人の給食費等)

第9条 入院患者の付添人にして、病院の患者外の給食を受けた場合には、次に掲げる金額を納付しなければならない。また、特別の事情によって寝具を使用した場合には、1夜につき1枚100円を納付しなければならない。

(1) 朝食400円

(2) 昼食500円

(3) 夕食500円

第10条 第2条から前条までに定める一部負担金及び診療費等は、病院の事務局に、その都度納付しなければならない。ただし、入院患者については、毎月の15日及び末日の2回に分けて納付するものとし、その途中で退院するときは、その日に納付しなければならない。

第11条 診療費等に係る延滞金及び督促手数料の徴収については、海陽町税条例(平成18年海陽町条例第51号)の例による。

(入院及び退院)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入院を許可せず、又は入院中であっても退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 一部負担金又は診療費等を著しく滞納したとき。

(3) 入院患者が、職員の指示に従わず、又は不都合の行為等により、この条例に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第13条 診療患者又はその付添人及び来訪者等が、病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、弁償の義務を免除し、又はその額を減額することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南病院の管理及び運営に関する規則(昭和45年海南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に課す手数料及び特別料について適用し、同日前に課す手数料及び特別料については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に課す手数料及び特別料について適用し、同日前に課す手数料及び特別料については、なお従前の例による。

(令和3年10月18日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第18号で令和3年12月6日から施行)

(令和4年8月5日条例第11号)

この条例は、令和4年8月6日から施行する。

海陽町立海南病院の管理及び運営に関する条例

平成18年3月31日 条例第118号

(令和4年8月6日施行)