○海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第119号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町宍喰診療所

海陽町宍喰浦字松原142番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、海陽町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者又はその被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 往診

(7) 診療所への収容

(一部負担金又は診療費)

第5条 国民健康保険、健康保険等の被保険者又はその被扶養者は、前条の診療を受けたときは、法令又は診療契約に基づき一部負担金を納付しなければならない。

第6条 自費診療の者は、診療を受けたときは、使用料として国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)並びに老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定により算定した額を納付しなければならない。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、診療等を行う場合における算定方法は、徳島労働局労働基準部監督課と協定した額とする。

(手数料)

第7条 診療患者又は自費診療患者が診療及び検査で特に費用を要する場合は、次の料金を納付しなければならない。

(1) 死後の処置を行う場合 5,500円

(2) 死体検案(診療出張を行った場合) 22,000円

(3) その他特別に費用を要する場合は、所要額原価を基礎として別に定める額

2 診療所において、健康診断書、死亡診断書又は死亡検案書の交付を受けた者は、手数料として次の各号に定める金額を納付しなければならない。

(1) 健康診断書 1通につき 2,200円

(2) 一般証明書 〃 2,200円

(3) 警察用診断書 〃 3,300円

(4) 死亡診断書及び死体検案書 〃 5,500円

(5) 生命保険、厚生年金、恩給、身体障害者年金等診断書 〃 5,500円

(6) その他特殊な診断 〃 5,500円

3 診療患者又は自費診療患者が往診等のため、診療所の自動車を使用したときは、車代として2キロメートルまで330円、2キロメートルを超えるときは1キロメートルを増すごとに66円を納付しなければならない。

(徴収の方法)

第8条 診療費、一部負担金、使用料、手数料は、診療を受けたとき、又は交付を受けた都度、診療所の窓口へ納付しなければならない。

(使用料又は手数料の減免)

第9条 町長は、被保険者のうち災害に遭い、又は生活に困窮している等特別の事情がある者については、その者の属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町国民健康保険直営診療所設置条例(昭和30年海南町条例第40号)又は宍喰町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(昭和52年宍喰町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に課す手数料について適用し、同日前に課す手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に課す手数料について適用し、同日前に課す手数料については、なお従前の例による。

海陽町国民健康保険宍喰診療所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)