○海陽町狂犬病予防法施行細則
平成18年3月31日
規則第65号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を海陽町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)による申請書を海陽町長に提出しなければならない。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の届出書は、登録事項の変更届(様式第4号)によるものとする。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)による申請書を海陽町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。