○海陽町公害防止条例

平成18年3月31日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下「徳島県条例」という。)及び他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、公害を防止することにより、住民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業の活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭の発生によって、住民の健康又は生活環境(住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(公害防止の責務)

第3条 事業者は、公害を発生させないよう努めなければならない。

2 住民は、公害防止に寄与するよう努めなければならない。

(指導及び勧告)

第4条 町長は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、その公害を発生させる者に対し、公害の発生防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は、速やかにその措置を講じなければならない。

(措置命令)

第5条 町長は、前条第2項の規定による措置を講じない者が、徳島県条例の定める規定による発生基準を超えて公害を発生させていると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、公害の防止について、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て確認を受けなければならない。

(紛争の処理)

第6条 町長は、公害に係る紛争が生じたときは、その公正な解決に努めなければならない。

(立入検査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に公害の発生に係る場所に立ち入り、公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第8条 町長は、この条例施行に必要な限度において公害発生者に対し、必要な事項について報告させることができる。

(審議会)

第9条 町長の諮問に応じ、この条例の規定により、その権限に属する事項を調査審議させるため、海陽町公害対策審議会を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 第5条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2 第7条第1項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第8条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町公害防止条例(昭和44年海南町条例第18号)又は海部町公害防止条例(昭和50年海部町条例第17号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海陽町公害防止条例

平成18年3月31日 条例第123号

(平成25年4月1日施行)