○海陽町宍喰農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第127号

(設置)

第1条 海陽町民の生活環境の改善、合理化を図り、健康増進及び新しい地域社会づくりを目的とした総合的施設として、改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町宍喰農村環境改善センター

海陽町宍喰浦字松原226番地1

(業務)

第3条 海陽町宍喰農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業振興に関する講演会、講習会、展示会等に関すること。

(2) 生活改善に関する講習会、実習会に関すること。

(3) 健康増進、健康管理の講習会、実習会に関すること。

(4) 趣味、教養、レクレーションに関すること。

(5) その他改善センター設置の目的にふさわしい業務

(利用の許可)

第4条 改善センターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の取消し又は改善センターの利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、改善センターの利用に当たってその施設又は物品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第8条 町長は、改善センターを利用する者から別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長が特に認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年宍喰町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

基本料金

2時間以内

延長1時間ごとに

多目的ホール

1,600円

800円

大会議室

1,000円

500円

小会議室

600円

300円

海陽町宍喰農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第127号

(平成18年3月31日施行)