○海陽町集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第128号

(設置)

第1条 海陽町の農林漁業等の近代化及び地区住民も含めた生活改善に必要な知識、技術等を習得させるための研修施設及びコミュニティの場として、海陽町集会施設等(以下「集会施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 集会施設等は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農林漁業者の研修

(2) 生活改善等に関する実習及び講習

(3) 健康増進、健康管理に関する実習及び講習

(4) その他集会施設等設置の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 集会施設等を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障のあるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあってもその賠償の責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 集会施設等を利用する者から、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止させられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その利用により建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町生活改善センター設置条例(昭和48年海南町条例第23号)、海南町立小川集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年海南町条例第3号)、海南町鯖瀬集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年海南町条例第8号)、海南町立平井集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年海南町条例第9号)、海南町伊勢田下集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年海南町条例第2号)、海南町相川健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年海南町条例第3号)、海南町大里集落センターの設置及び管理に関する条例(平成元年海南町条例第2号)、海南町立小川集落センター管理運営に関する規則(昭和56年海南町規則第1号)、海部町櫛川農業構造改善センターの設置に関する条例(平成2年海部町条例第3号)、富田地区交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年海部町条例第10号)、富田交流館の管理・運営に関する規則(平成15年4月10日)、宍喰町中里農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年宍喰町条例第17号)、宍喰町那佐センター設置条例(昭和54年宍喰町条例第1号)、宍喰町日山会館の設置等に関する条例(昭和55年宍喰町条例第3号)、宍喰町小谷会館の設置等に関する条例(昭和55年宍喰町条例第4号)、宍喰町竹ケ島生活改善センターの設置に関する条例(昭和57年宍喰町条例第2号)、宍喰町正梶集会所の設置に関する条例(昭和63年宍喰町条例第4号)、宍喰町八山集会所の設置に関する条例(平成2年宍喰町条例第3号)、宍喰町角坂集会所の設置に関する条例(平成3年宍喰町条例第34号)、宍喰町小谷西集会所の設置に関する条例(平成8年宍喰町条例第6号)、宍喰町塩深集会所の設置に関する条例(平成14年宍喰町条例第9号)又は宍喰町塩深集会所管理規則(平成14年宍喰町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月23日条例第224号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

海陽町小川集落センター

海陽町小川字小川45番地

海陽町鯖瀬集落センター

海陽町浅川字鯖瀬口78番地1、78番地2

海陽町伊勢田下集落センター

海陽町浅川字柳内45番地

海陽町大里集落センター

海陽町大里字浜崎41番地1

海陽町平井集会センター

海陽町平井字寒ヶ瀬140番地2

海陽町相川健康管理センター

海陽町相川字室津12番地

海陽町大内生活改善センター

海陽町相川字上大内31番地

海陽町櫛川農業構造改善センター

海陽町櫛川字片山21番地1

海陽町富田地区交流館

海陽町富田字五反田39番地2

海陽町塩深集会所

海陽町塩深字長通5番地

海陽町正梶集会所

海陽町宍喰浦字正梶188番地2

海陽町八山集会所

海陽町尾崎字八山112番地2

海陽町角坂集会所

海陽町角坂字天神後33番地1

海陽町小谷西集会所

海陽町小谷字小野39番地1

海陽町那佐センター

海陽町宍喰浦字那佐240番地

海陽町日山会館

海陽町日比原字大野94番地2

海陽町小谷会館

海陽町小谷字落合106番地1

海陽町竹ヶ島生活改善センター

海陽町宍喰浦字竹ヶ島12番地

海陽町中里農業構造改善センター

海陽町芥附字芥附22番地

別表第2(第7条関係)

1 海陽町小川集落センター

(単位:円)

区分

午前8:00~午後10:00

備考

大会議室

3,000

 

和室

2,000

 

2 海陽町鯖瀬集落センター

(単位:円)

区分

午前8:00~午後10:00

備考

会議室

2,000

 

和室

2,000

 

3 海陽町伊勢田下集落センター

(単位:円)

区分

午前8:00~午後10:00

備考

調理室及び和室

3,000

 

4 海陽町大里集落センター

(単位:円)

区分

午前8:00~午後10:00

備考

会議室

3,000

 

調理室

無料

営業目的には使用しない。

5 海陽町平井集落センター

(単位:円)

区分

1日

備考

大会議室

3,000

 

和室

2,000

 

6 海陽町相川健康管理センター

(単位:円)

区分

午前8:00~午後10:00

備考

大会議室

3,000

 

和室

2,000

 

7 海陽町日山会館

(単位:円)

料金

室名

基本料金

給食室

1日

1,500

研修室

1日

1,000

休憩室

1日

2,000

8 海陽町中里農業構造改善センター

(単位:円)

料金

室名

基本料金

調理室

1日

1,500

小会議室

1日

1,000

大会議室

1日

2,000

海陽町集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第128号

(平成18年9月1日施行)