○海陽町農山村広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第129号

(設置)

第1条 農林漁業者をはじめ地域住民の健康増進の場及び都市との交流の場として活用するため海陽町農山村広場(以下「農山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農山村広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

海陽町轟山村広場

海陽町平井字王余魚谷22番地9

海陽町角坂山村広場

海陽町角坂字南ノ内49番地1

海陽町川上農村広場

海陽町神野字柿谷136番地1

(利用)

第3条 農山村広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第4条 町長は、海陽町角坂山村広場を利用する者より別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長が特に認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、次に該当するときは、利用の禁止又は制限をすることができるものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) この施設及び備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が必要であると認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、農山村広場の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の禁止をされたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、農山村広場の利用に当たってその施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償の免責)

第9条 農山村広場の施設の利用により生じた損害については、町は特別な事由がある場合を除くほか賠償を負わないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、農山村広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町轟山村広場の設置及び管理に関する条例(平成8年海南町条例第7号)、海南町立川上農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年海南町条例第30号)又は宍喰町角坂山村広場の設置及び管理に関する条例(平成9年宍喰町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月23日条例第223号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用区分

基本料金

ナイター使用料

1時間

(午前8時30分から午後9時まで)

2時間以内

延長1時間ごとに

テニスコート

500円

1,500円

800円

バレーボール

ゲートボール

海陽町農山村広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第129号

(平成18年9月1日施行)