○海陽町農業集落排水事業加入金徴収条例
平成18年3月31日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、海陽町農業集落排水事業の加入金徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者の範囲)
第2条 加入者の範囲は、事業完了後、新たに施設を使用しようとする者又は使用の廃止の届出後に使用を再開しようとする者とする。
(加入金の額)
第3条 加入金の額は、次表のとおりとする。
地区名 | 神野の指定区域 | 大井の指定区域 野江、高園、芝の指定区域 | 日比原の指定区域 |
加入金の額 | 150,000円 | 200,000円 | 60,000円 |
(加入金の徴収)
第4条 加入金の徴収は、納入通知書による。
2 加入金は、2年分割で年2回、5月期及び10月期とする。ただし、加入者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
3 施設を使用するために、本管までの施設工事等が必要となる場合は、その要する費用を施設工事金として納付しなければならない。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りではない。
(加入金の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、加入金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(加入者の変更)
第6条 加入金納入後、加入者の変更の申出があった場合は、新たに加入者となった者は、従前の加入者の地位を継承するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町農業集落排水事業加入金徴収条例(平成11年海南町条例第8号)、海部町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年海部町条例第2号)又は宍喰町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年宍喰町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る加入金の徴収については、なお合併前の条例の例による。