○海陽町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成18年3月31日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、海陽町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の施行に伴う分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲)
第2条 受益者の範囲は、事業によって特に利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内に住居又は建築物を有する者(以下「受益者」という。)とする。
(分担金の徴収区域)
第3条 分担金の徴収区域は、次のとおりとする。
分担金の徴収区域 |
大井地区クリーンセンターの区域 |
川西地区クリーンセンターの区域 |
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、事業費の10分の1以内とし、その限度額は、1戸当たり10万円とする。
(分担金の徴収)
第5条 分担金は、第2条で定める受益者から納入通知書により徴収する。
2 分担金の納入期限は、納入通知書を発した日から20日以内とする。
(分担金の減免)
第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海部町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年海部町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。