○海陽町森林管理センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第135号

(設置)

第1条 海陽町の森林計画等を一元的に管理するとともに山林所有者等に対する森林資源の情報提供及び森林施業の推進を図り、加えて、モデル木造施設としての展示効果を図るため、森林管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町森林管理センター

海陽町吉野字小松9番地5

(施設)

第3条 海陽町森林管理センターは、次に掲げる施設を併せた複合施設とする。

(1) 管理事務所

(2) 展示販売所

(3) 情報管理センター

(4) 研修室

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月23日条例第220号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

海陽町森林管理センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第135号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第135号
平成18年8月23日 条例第220号