○海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第137号

(設置)

第1条 間伐材利用促進と森林整備を推進し、地域林業をより発展させるとともに、地域産業の紹介と、観光案内施設として、間伐材利用モデル施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 間伐材利用モデル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」

海陽町若松字イツリハ34番地11

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」の管理を行わせるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月23日条例第221号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第137号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第137号
平成18年8月23日 条例第221号