○海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第137号
(設置)
第1条 間伐材利用促進と森林整備を推進し、地域林業をより発展させるとともに、地域産業の紹介と、観光案内施設として、間伐材利用モデル施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 間伐材利用モデル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」 | 海陽町若松字イツリハ34番地11 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に海陽町間伐材利用モデル施設「海部川総合案内所」の管理を行わせるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月23日条例第221号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。