○海陽町地域環境保全林の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第139号

(設置)

第1条 町民に自然林の大切さと森林愛護の思想を育成し、保健休養に資するため、海陽町地域環境保全林(以下「保全林」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保全林の位置は、次のとおりとする。

位置

海陽町小谷字中谷108番2

海陽町小谷字中谷109番5

(事業)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 自然林の大切さと森林愛護の思想を育成するために利用させること。

(2) 環境保全に関する学習活動及び野生動植物の観察に利用させること。

(3) その他保全林の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 保全林を利用する者が、次に掲げる行為を行うときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 植物を採取するとき。

(2) 保全林の原状を変更するとき。

(利用の制限)

第5条 町長は、保全林の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 災害その他緊張やむを得ない事態が発生したとき。

(3) その他町長が管理運営上必要と認めたとき。

(利用者の厳安事項)

第6条 保全林を利用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 保全林内で焚火、喫煙及びキャンプをしないこと。

(2) 保全林内にごみ等を投棄しないこと。

(損害の賠償)

第7条 保全林を利用するものが、林内の施設等を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保全林の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町地域環境保全林の設置及び管理に関する条例(平成11年宍喰町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町地域環境保全林の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第139号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第139号