○海陽町林道管理条例

平成18年3月31日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、町有林道の管理及び保全について、必要な事項を定めるものとする。

(林道の使用と制限)

第2条 運搬物の積載量は、別に定める重量以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、その2分の1以内とする。

2 災害その他により、林道の破損欠壊又はそのおそれがあり、交通上危険があると認められる場合は、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(林道の占用許可)

第3条 事業又は工事等のため、林道敷を利用し、又は占用しようとする者は、占用許可申請書(別記様式)により町長の許可を得なければならない。

(許可の条件)

第4条 町長は、前条の許可に際し、使用者に対して必要な危険防止の施設を設けることを命じ、又はその他必要な条件を付することができる。

(許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その占用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 林道の維持に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。

(原形復旧)

第6条 林道の占用を得た者は、その許可期間が満了しその占用を廃止した場合は、施設等を除去し原形に復旧しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町林道の設置及び管理条例(昭和44年海南町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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海陽町林道管理条例

平成18年3月31日 条例第140号

(平成18年3月31日施行)