○海陽町県営林道開設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営林道開設事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受けるものから徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地区関係者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用として徳島県より海陽町へ割り当てられた額の範囲内において町長が定める。

(分担金の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加又は減少する場合においては、分担金を増加又は減額することができる。ただし、受益の限度を超えることはできない。

2 前項の場合において、分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめ受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は2回以内とし、前項の通知書を発した日から30日以内に納入しなければならない。

3 誤算その他の事情により、受益者の過納に係る徴収金があるときは、これを還付し、追徴金があるときはこれを追徴する。

(分担金の減免)

第6条 夫役又は現品をもって分担金の一部に代える旨の申出があるときは、規則の定めるところにより、その額に応じて分担金を減額し、又は免除する。

2 受益者が災害その他やむを得ぬ事情により分担金を納入することができないときは、その申出により分担金を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第7条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、海陽町税条例(平成18年海陽町条例第51号)による。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第8条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営林道開設事業分担金徴収条例(昭和36年宍喰町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

海陽町県営林道開設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第141号

(平成18年3月31日施行)