○海陽町奥浦駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第148号

(設置)

第1条 商業地域の用に供するため、海陽町奥浦駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町奥浦駐車場

海陽町奥浦字新町93―1番ほか

(駐車料金)

第3条 海陽町奥浦駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料は、無料とする。

(駐車時間)

第4条 駐車場を利用できる時間は、午前8時から午後8時までとする。

(駐車の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

(3) 駐車場の構造又は設備を損傷するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 何人も、駐車場の設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の駐車場の設置及び管理に関する条例(平成15年海部町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町奥浦駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第148号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 条例第148号