○海陽町海洋自然博物館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第163号
(設置)
第1条 海の優れた景観及び生態等を紹介するとともに、海を知り、海を科学する学習拠点として、また、観光振興事業の推進と町の活性化を図り、もって住民の福祉の増進に寄与するため、海洋自然博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋自然博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町海洋自然博物館 | 海陽町宍喰浦字竹ケ島28番地45 |
(業務)
第3条 海陽町海洋自然博物館(以下「海洋自然博物館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 海を利用した体験や学習活動の提供
(2) 阿波竹ケ島海中公園における観光船の運航業務
(3) 海洋自然博物館の施設及び設備の利用に関すること。
(4) その他海洋自然博物館の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用料)
第4条 海洋自然博物館を利用する者から、別表に掲げる額の使用料を徴収する。ただし、特別企画開催時等にはその都度別途使用料を定める。
2 町長が設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第5条 海洋自然博物館を利用する者は、海洋自然博物館の施設、設備及び展示物等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、海洋自然博物館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町海洋自然博物館の設置及び管理に関する条例(平成7年宍喰町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 海洋自然博物館
区分 | 単位 | 金額 |
小人 | 1人1回 | 200円 |
大人 | 1人1回 | 300円 |
貸切 | 1団体2時間 | 10,000円 |
備考 「小人」とは小学校の児童を、「大人」とは小人以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。
2 観光船
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体(15人以上) | ||
小人 | 1人1回 | 1,000円 | 900円 |
大人 | 1人1回 | 2,000円 | 1,800円 |
貸切 | 1団体1回 | 30,000円 |
備考
1 「小人」とは小学校の児童までの者を、「大人」とは小人以外の者をいう。
2 大人が同伴している幼児(小人で学齢に達しない者)については、当該大人1人につき幼児1人を無料とする。
3 シーカヤック
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体割引 | ||
1人乗 | 1艇2時間 | 4,000円 | 10艇以上1割引 |
2人乗 | 1艇2時間 | 7,000円 |
備考 シーカヤックは、艇のみの貸出は行わず、海洋自然博物館職員の指導の下、実施するものとする。
4 サップ
区分 | 単位 | 金額 |
個人 | ||
1人乗 | 1艇1時間30分 | 6,000円 |
2人乗 | 1艇1時間30分 | 10,000円 |
備考 サップは、艇のみの貸出は行わず、海洋自然博物館職員の指導の下、実施するものとする。
5 シュノーケル用具一式
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体(15人以上) | ||
シュノーケル用具一式 | 2時間 | 4,000円 | 3,600円 |
備考 シュノーケルは、用具のみの貸出は行わず、海洋自然博物館職員の指導の下、実施するものとする。