○海陽町治山対策工事分担金徴収条例
平成18年3月31日
条例第166号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより工事の施工によって著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金は、総事業費の15パーセントとする。
(分担金の納期)
第3条 前項の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。
2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付又は追徴する。
3 次年度にわたる工事については、前項の過納付額は、次年度の徴収額に充当することができる。
(分担金の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町治山対策工事分担金徴収条例(平成3年海南町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第229号)
この条例は、公布の日から施行する。