○海陽町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第171号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、海陽町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に掲げる区域とする。

3 給水人口は、12,242人とする。

4 1日最大給水量は、水道6,785立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する事項においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成18年5月31日までに提出する書類は、同年3月30日をもって廃された海南町が経営する上水道事業及び宍喰町が経営する上水道事業に係る平成17年10月1日から平成18年3月30日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

給水区域

大里字

飯持、飯持田、馬谷、奥馬谷、尾ノ鼻、片山、上中須、古畑、五反田の一部、下中須、白水の一部、杉谷、竹ノ下、多良越、樽見の一部、中小路、中須、浜崎、風呂ノ本、前田、松ノ本、松原、宮ノ後、吉尾

四方原字

旭町、馬谷、大道西、大道東、小鍋の一部、桜谷、杉谷の一部、多良越、多ル美、西ノ沢、橋ケ谷、広谷、町西、町東

多良字

井櫛ノ本の一部、井口、後、梅田の一部、大縄、大道西、大道東、片山、上ゴソ、コモク谷、庄田、砂田、高橋、竹ノ鼻、塚ノ本、土取、堤外、前川原

吉野字

漆ケ谷、岡山の一部、ヲワン、カセ山、片山、コカロトの一部、コソ、下川原、十王堂、十王堂堤外、寺田、西久保、橋ケ谷、橋本、東地、広岡、前川原、前川原堤外、柳ノ本

熟田字

井ノ谷、小坂の一部、坂口の一部、六条、中沢、中田、計石、彦助の一部、三崎谷、水坂、向ケ谷

浅川字

粟浦口の一部、一宇谷の一部、市谷の一部、イナ、入口の一部、海老ケ池の一部、大田、大畑の一部、加島の一部、鍛冶屋、片山の一部、カミノ、川原田の一部、川ヨリ西、川ヨリ東、五反田、下戸矢の一部、新田の一部、スベリ石、高畠の一部、竹ノ内の一部、タジマの一部、田ノ谷の一部、桶谷の一部、天神前、堂ノ本、中相の一部、中川、中戸矢の一部、西の一部、西川の一部、羽坂、ヒムロ谷の一部、広畑、別当の一部、仏ノ尾の一部、松田屋敷の一部、港町、宮ノ後、柳内、山戸の一部、横岡の一部、大砂の一部、小鯖瀬の一部、小鯖瀬口の一部、鯖瀬口、西福良の一部

神野字

柿谷、神野前、神野前下、猪ノ谷、高尾、後丸谷、前川原、西ノ前、大谷

小川字

西桑原、東桑原、樫ノ瀬

鞆浦字

南町、仲町、北町、高倉、東町の一部、山下の一部、立岩の一部、東光寺谷の一部、大宮の一部、那佐の一部

奥浦字

新町、町内、鹿ケ谷の一部、一宇谷の一部、脇ノ宮の一部、西分の一部、橋ノ本の一部、堤ノ外の一部

高園字

中川原、松木谷の一部、折戸の一部、大山白の一部、ケイ前の一部、中ケイの一部、雇作、大山白、堤外、松木下、小林、導善寺、馳出、風呂ノ本、沖前、高車、宮ノ東、馬路の一部

櫛川字

クレ石の一部、安蔵谷口の一部、東谷の一部、岡の一部、折王谷の一部、北の一部、外谷口の一部、片山の一部、小谷口の一部、二本松の一部、蔭ノ浦の一部、丸山の一部、向ハリの一部、中張の一部、宮ノ前の一部、庄田の一部、カウメンの一部、中山口

中山字

兼ケ淵の一部、チウゲの一部、中屋敷の一部、五反田の一部、柿谷の一部、石堤の一部、ハゼヲカの一部、八反田、長田、カヤノ内の一部、六反田の一部、五敷田、中深田、狭間、神子ケ谷の一部、北地の一部、居敷の一部、宍喰谷の一部、丸山の一部、西内の一部、宮ノ前の一部、山ノ神の一部、中屋敷の一部、イヤ谷の一部、槙山の一部

大井字

東前の一部、大田地の一部、山下の一部、岩谷の一部、岡ノ下、上川原の一部

吉田字

下川原の一部、出口の一部、前田、長田、南沢の一部、西沢の一部、中村の一部、上川原の一部

野江字

南前、東川原、小路、西ノ内、寺山、三ツ畔の一部、植松の一部

芝字

岸ノ上、岸ノ下、居内、西谷の一部、三ツ畔の一部、山下の一部、柏木谷の一部

宍喰浦字

宍喰、那佐、松原、正梶、中角、古目、金目、竹ケ島、山後、三反田

久保字

板取、中角、久保、松本、安養寺、北田

日比原字

日比原、正田、馳馬、中川原、大野

芥附字

匠田、明見、安井、田中、芥附

広岡字

岡、広岡、坂本、天神後、坂瀬川、車ノ口、新屋前

角坂字

南ノ内、天神後、角坂、田古

海陽町水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)