○海陽町姫能山簡易給水施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第178号
(設置)
第1条 生活用水及びその他の浄水を海陽町姫能山地区住民に供給するため、簡易給水施設を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 簡易給水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
姫能山簡易給水施設 | 海陽町大井字井口、薬師前、田尻、土手ノ元、池ノ上、家ノ元、宮ノ前 |
(委託)
第3条 姫能山簡易給水施設の管理及び運営について、姫能山地区住民に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。