○海陽町塩深簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第180号

(設置)

第1条 生活用水及びその他の浄水を海陽町塩深地区住民に供給するため、簡易給水施設を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 簡易給水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

塩深簡易給水施設

海陽町塩深字神子屋敷、昏道、長通

(委託)

第3条 塩深簡易給水施設の管理及び運営については、塩深地区住民に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町塩深簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第180号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第180号