○海陽町宍喰地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第186号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を宍喰地区住民に供給するため、宍喰地区飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
落合飲料水供給施設 | 海陽町小谷字落合 |
北河内飲料水供給施設 | 海陽町小谷字北河地 |
日比宇飲料水供給施設 | 海陽町小谷字日比宇 |
中谷飲料水供給施設 | 海陽町小谷字中谷 |
(管理及び運営)
第3条 飲料水供給施設の管理及び運営は、給水区域の地区住民に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。