○海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の健全な発展と環境衛生の向上に寄与し、あわせて、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道施設を設置する。

2 公共下水道施設とは、下水を河川等に放流するために設けられる処理場、下水管渠及びこれに接続する公共ますまでの施設をいう。

3 公共下水道の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

4 公共下水道施設の処理場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第3条 公共下水道施設の管理及び使用に関する事項は、法令に定めるところによるもののほか、海陽町下水道条例(平成18年海陽町条例第188号)に定めるところによる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

浅川公共下水道

浅川公共下水道計画決定区域内

海部公共下水道

海部公共下水道計画決定区域内

宍喰公共下水道

宍喰公共下水道計画決定区域内

別表第2(第2条関係)

名称

位置

浅川浄化センター

海陽町浅川字大田60番1

海部浄化センター

海陽町鞆浦字山下16番

宍喰浄化センター

海陽町宍喰浦字古目57番5

海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第187号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第187号
平成19年9月28日 条例第19号
平成20年12月22日 条例第31号