○海陽町下水道施設の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町下水道施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法等)

第2条 海陽町下水道条例(平成18年海陽町条例第188号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、漏水及び侵入水を防止するため、使用材質に適合した固着方法とする。

2 前項のほか、接続の方法については、別に町長の定めるところによらなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 宅地汚水ますの材質は、原則として硬質塩化ビニール製で円形のもので、内径は150ミリメートル以上を使用すること。

(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管を使用すること。

(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗い器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上とする。

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上とする。

 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上とする。

(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とし、また、既設排水管が使用可能でかつ、100分の1以上あるものについてはその使用を妨げない。

(5) 排水管の土かぶりは、原則として道路部分は50センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。

(6) 付帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 台所等汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。

 汚水ますを排水管の起点、終点、中間点、屈曲点、合流点等に管の内径の120倍以下の間隔で維持管理上適切な位置に設けること。

(排水設備等計画の確認申請)

第4条 条例第5条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、設計書及び次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図に方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 平面図は縮尺200分の1以上とし、道路、建物の間取り並びに排水施設の位置、大きさ及び種別を表示すること。

(3) 縦断面図の横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) その他町長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手の時期)

第5条 指定業者が排水設備工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第5条の規定による申請書の確認後でなければ工事を施工してはならない。

(完了の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の規定による排水設備等の完了届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の完了検査は、責任技術者立会の上、町職員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備等工事検査済証書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、不良と認めた場合は、町長は期間を定めて改修を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、公共下水道使用者変更届(様式第6号)によるものとし、当該届出をしないで、公共下水道を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第13条に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除(開始・変更・休止・廃止)(様式第7号)によるものとする。

(代表者の届出)

第10条 条例第14条に規定する届出は、公共下水道代表者選定(変更)(様式第8号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第11条 条例第16条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道使用料金納入済通知書(様式第9号)によるものとする。

(使用水量算定基礎の異動届出)

第12条 条例第17条第2項に定める使用水量の算定基礎となる事項に異動があるときは、直ちに公共下水道使用料算定基礎異動届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第13条 水道水以外の水を使用するときにおいて、その開始、休止又は廃止、再開若しくは前条の異動の届出がないときの使用水量は、町長が認定する。

(使用水量の減量認定)

第14条 条例第17条第2項第4号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第11号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(加入金の徴収)

第15条 条例第19条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道加入金納入通知書(様式第12号)によるものとする。

(使用料等の減免申請)

第16条 条例第25条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第13号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町下水道条例施行規則(平成13年海南町規則第19号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年3月23日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町下水道施設の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第88号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第88号
平成19年3月23日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第24号