○海陽町公共下水道事業排水設備工事助成金交付要綱

平成18年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海陽町における公共下水道事業に伴う排水設備の新設工事又は改造工事(以下「排水設備工事」という。)を行う者に対する、排水設備工事助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成金交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は排水工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 供用開始を公告した日から3年以内に排水工事が完了する者及び完了見込みの者。ただし、町長が特に認めた場合5年以内とすることができる。

(3) 官公署、会社及びその他の法人でないこと。

(4) 町税、公共下水道事業加入金及び使用料並びに水道料金を滞納していない者であること。

(5) 65歳以上の老人世帯、重度身体障害者のいる世帯、母子家庭又は生活保護世帯のいずれかの世帯であること。

(6) 前年度町民税非課税世帯で被扶養者でない世帯であること。

(基準日)

第3条 前条第5号の世帯の基準日は、65歳以上の老人世帯については供用開始日とし、その他の世帯ついては申請日とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、排水設備工事費の3分の1以内で上限を10万円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、公共下水道事業排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は交付申請書を受理したときは、その内容を審査して適否を決定し、公共下水道事業排水設備工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第7条 助成金の交付については、9月及び3月とする。

(届出の義務)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、公共下水道事業排水設備工事助成金変更届(様式第3号)により町長に届出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 差押えを受け、又は破産したとき。

(助成金の取消し等)

第9条 町長は助成金の交付決定を受けた者又は既に助成金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により助成金の交付の決定を受けたとき、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の海南町公共下水道事業排水設備工事助成金交付要綱(平成11年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第8号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町公共下水道事業排水設備工事助成金交付要綱

平成18年3月31日 訓令第11号

(令和4年1月1日施行)