○海陽町水洗便所等改造奨励金及び利子補給要綱

平成18年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第187号)第2条第3項に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、排水設備の改造又はし尿浄化槽を廃止して公共下水処理施設(以下「処理施設」という。)に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、水洗便所等改造奨励金(以下「奨励金」という。)の交付及びその改造工事に要する借入資金(以下「資金」という。)の利子を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金及び利子補給の対象)

第2条 奨励金の交付及び利子補給を受けることのできる者は、次に掲げる用件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 処理施設の供用開始を公告した区域内の使用者で、公告の日から3年以内に改造工事が完了する者及び完了見込みの者であること。

(3) 官公署、会社及びその他の法人でないこと。

(4) 町税並びに処理施設加入金、下水道等使用料及び水道使用料を滞納していない者であること。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、別表のとおりとする。

(利子補給の条件)

第4条 利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象工事額は、改造工事1件につき100万円以内において町長が定める額とする。

(2) 利子補給率は、年3.0パーセントを上限とし、融資利率の2分の1以内とする。ただし、延滞利息は借受人の負担とする。

(3) 利子補給対象期間は、3年以内とする。

(4) 償還方法は、各資金の融資条件の定めるところとする。

(5) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところとする。

(奨励金及び利子補給の申請)

第5条 奨励金の交付及び利子補給を受けようとする者は、水洗便所等改造奨励金交付申請書(様式第1号)及び水洗便所等改造資金利子補給交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金及び利子補給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金及び利子補給の適否を決定し、水洗便所等改造奨励金交付決定通知書(様式第3号)及び水洗便所等改造資金利子補給交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第7条 奨励金の交付については、9月及び3月とし、利子補給については、3月とする。

(届出の義務)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、水洗便所等改造資金変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 差押えを受け、又は破産したとき。

(奨励金及び利子補給の取消し等)

第9条 町長は、奨励金の交付決定若しくは利子補給の決定を受けた者又は既に奨励金の交付若しくは利子補給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金及び利子補給金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により報奨金の交付及び利子補給の決定を受けたとき、又は奨励金の交付及び利子補給を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海南町水洗便所等改造奨励金及び利子補給要綱(平成11年)又は海部町水洗便所等改造奨励金及び利子補給要綱(平成9年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

奨励金額

区分

奨励金の額

排水設備の改造

供用開始公告後1年以内に改造工事完了

30,000円

供用開始公告後2年以内に改造工事完了

20,000円

供用開始公告後3年以内に改造工事完了

10,000円

し尿浄化槽廃止

単独処理浄化槽

50,000円

合併処理浄化槽

50,000円

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海陽町水洗便所等改造奨励金及び利子補給要綱

平成18年3月31日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)