○海陽町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月31日
条例第190号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
名称
管轄区域
海陽町消防団
海陽町全域
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月31日 条例第190号
(平成21年6月29日施行)