○海陽町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第190号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

名称

管轄区域

海陽町消防団

海陽町全域

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成21年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町消防団の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第190号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第190号
平成21年6月29日 条例第18号