○海陽町消防団組織等に関する規則

平成18年3月31日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じて部を置くものとする。

3 消防団の組織は、別表第1のとおりとし、必要な設備資材を配置する。

4 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長を置き、団員をもってこれに充てる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部機動分団並びに本部員を置く。

2 機動分団及び分団の管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(団長)

第5条 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団員として2箇年以上経たものにつき団員が互選したものを団長が任命する。

3 団長は、消防庁の定める規準にのっとり、定期的に消防訓練を行い、団員の品性の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努めなければならない。

4 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序に従い副団長が団長の職務を行う。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(分団)

第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(文書、簿冊)

第8条 消防団には、次の文書、簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理、水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 消防法規綴

(9) 雑書綴

(表彰)

第9条 町長は、分団若しくは班又は団員が、その任務の遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は班に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められるものに対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 町長は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場等における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防禦

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成21年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

海陽町消防団組織図

画像

備考 職名中の( )書きの数字は、定数の上限をいう。ただし、全分団の団員の定数を加えた人数を超えない範囲内において、各分団の団員の定数の上限を増減させることができる。

別表第2(第4条関係)

海南地区

海南機動分団

海南地区全域

川東第1分団

五反田・松原・浜崎・中小路地区

川東第2分団

四方原・飯持・前田・多良地区

川東第3分団

吉野・熟田地区

浅川第1分団

浦上・西・東・浜・イナ地区

浅川第2分団

大田・粟ノ浦・鯖瀬地区

浅川第3分団

伊勢田地区

川上第1分団

神野地区

川上第2分団

若松地区

川上第3分団

相川地区

川上第4分団

小川地区

川上第5分団

平井地区

海部地区

海部第1分団

鞆奥地区

海部第2分団

奥浦地区

海部第3分団

高園地区

海部第4分団

野江・芝地区

海部第5分団

吉田・富田・大井地区

海部第6分団

中山・櫛川地区

宍喰地区

宍喰第1分団

西町地区

宍喰第2分団

久保・那佐・安養寺地区

宍喰第3分団

日山地区

宍喰第4分団

浜・竹ヶ島・金目地区

宍喰第5分団

中里地区以西

宍喰第6分団(宍喰機動分団)

宍喰地区全域

海陽町消防団組織等に関する規則

平成18年3月31日 規則第90号

(平成30年3月30日施行)