○海陽町角坂大門堰いこいの場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第192号

(設置)

第1条 海陽町の農林業等の近代化及び地区住民も含めた生活改善に必要な知識、技術等を修得させるための研修施設及びコミュニティーの場として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

海陽町角坂大門堰いこいの場

海陽町角坂字天神後45番地1

(管理)

第3条 角坂大門堰いこいの場(以下「いこいの場」という。)の管理は町長が行う。

(利用)

第4条 いこいの場を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の禁止又は制限をすることができるものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) この施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が必要であると認めたとき。

(利用者の弁償責任)

第6条 利用者は、いこいの場の利用に当たってその施設を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償の免責)

第7条 いこいの場の施設の利用により生じた損害については、町は特別な事由がある場合を除くほか賠償責任を負わないものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の角坂大門堰いこいの場の設置及び管理に関する条例(平成18年宍喰町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町角坂大門堰いこいの場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第192号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第192号