○海陽町漁火の森宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成18年6月26日
条例第209号
海陽町漁火の森宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第157号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 海陽町の観光の振興を図るとともに、都市と交流を通じて産業の振興と地域の活性化を図るための滞在型交流促進施設として、漁火の森宿泊施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁火の森宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町漁火の森宿泊施設 | 海陽町奥浦字鹿ケ谷58番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁火の森宿泊施設の管理を行わせるものとする。
(業務)
第4条 海陽町漁火の森宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 研修施設の提供
(3) 温浴施設の提供
(4) 農林水産業の体験を通して都市住民との交流を促進するための事業
(5) その他宿泊施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 宿泊施設等の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条第1項に規定する利用料金に関する業務
(4) その他宿泊施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊施設の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他宿泊施設の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用を制限した場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はこれに対して賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第7条 別表に掲げる施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。
(損害の賠償)
第9条 宿泊施設を利用する者は、宿泊施設の施設、設備、展示品等をき損し又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、宿泊施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 客室
区分 | 単位 | 金額 |
一般客室 | 1泊1人 | 20,000円 |
特別室 | 1泊1人 | 25,000円 |
2 研修室等
区分 | 単位 | 金額 |
体験学習室 | 1時間 | 3,000円 |
大研修室 | 1時間 | 4,000円 |
多目的研修室 | 1時間 | 2,000円 |
3 温浴施設等
区分 | 単位 | 金額 |
浴室 | 1人1回 | 1,000円 |