○海陽町漁火の森交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成18年6月26日
条例第211号
海陽町漁火の森交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第158号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 海陽町における交流人口の増大を図るとともに、観光及び文化、地場産業の振興による活性化等地域の総合的発展を図るため、漁火の森交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁火の森交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町漁火の森交流促進施設 | 海陽町奥浦字鹿ケ谷58番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁火の森交流促進施設の管理を行わせるものとする。
(業務)
第4条 海陽町漁火の森交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 観光レクリエーションのための施設の提供及び行事の開催
(2) 産業及び文化の振興のための施設の提供及び行事の開催
(3) その他交流促進施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 交流促進施設の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第8条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他交流促進施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第6条 交流促進施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流促進施設の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用を制限した場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はこれに対して賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第8条 交流促進施設を利用する者(以下「利用者」という。)は当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。
(損害の賠償)
第10条 交流促進施設を利用する者は、交流促進施設の施設、物品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流促進施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
時間 | 午前8時30分から午後0時まで | 午後0時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
交流促進施設 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |