○海陽町宍喰温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月26日

条例第208号

海陽町宍喰温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第159号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 海陽町民の生活改善、保健休養及び勤労意欲の増進に資するとともに、都市との交流を通じて農村地域における産業の振興と地域の活性化を図るための滞在型交流促進拠点として、温泉宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町宍喰温泉宿泊施設

海陽町宍喰浦字松原226番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に宍喰温泉宿泊施設の管理を行わせるものとする。

(業務)

第4条 海陽町宍喰温泉宿泊施設(以下「温泉宿泊施設」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 宿泊施設の提供

(2) 研修施設の提供

(3) 温浴施設の提供

(4) 農林水産業の体験を通して都市住民との交流を促進するための事業

(5) その他温泉宿泊施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 温泉宿泊施設等の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第7条第1項に規定する利用料金に関する業務

(4) その他温泉宿泊施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉宿泊施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他温泉宿泊施設の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用を制限した場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はこれに対して賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第7条 別表に掲げる施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の措置)

第8条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。ただし、当該業務が第5条第3号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて」とあるのは「町長が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第9条 温泉宿泊施設を利用する者は、温泉宿泊施設の施設、設備、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、温泉宿泊施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 客室

区分

単位

金額

一般客室

1泊1人

20,000円

特別室

1泊1人

40,000円

2 研修室等

区分

単位

金額

和室会議室

1時間

20,000円

洋室会議室

1時間

10,000円

視聴覚室

1時間

10,000円

研修室

1時間

5,000円

3 温浴施設等

区分

単位

金額

浴室

1人1回

2,000円

海陽町宍喰温泉宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月26日 条例第208号

(平成22年3月19日施行)